引っ越しに伴う印鑑登録変更の方法
引っ越しに伴って印鑑登録の変更には2パターンあります。
ひとつは同一市区町村内で引っ越しする場合です。
この場合は転居届の手続きをすれば自動的に印鑑登録の住所も変更となるため、印鑑登録に関して特に手続きは必要ありません。
転居届の提出期限は新居に引っ越しをしてから14日以内となっています。
もうひとつは別の市区町村に引っ越しをする場合です。
この場合は転出届を提出すると同時に、自動的に前住所の印鑑登録が廃止されます。
転出届の手続きをする際に印鑑の登録カードを返却すればいいだけなので、特に別途手続きは必要ありません。
新住所の市区町村で転入届の手続きをすると同時に、印鑑登録の手続きをしておくと二度手間になりません。
転入届は新居に引っ越してから14日以内が提出期限と定められていますが、印鑑登録には特に期限はありません。
印鑑登録は代理人による手続きも可能で、委任状があれば本人以外でも手続きをすることができます。
代理人による印鑑登録の手続きは、委任状、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類が必要です。
引っ越しには転居届、および転出届・転入届に提出が必須となります。
転居届も転入届も新居に引っ越ししてから14日以内が提出期限である点に注意が必要です。
稀ですが期限を過ぎて手続きをすると5万円以下の過料が発生する場合があるため、期限には遅れないように手続きをしておきましょう。
転出届は引っ越し前に提出しておきたいですが、引っ越し後でも手続きは可能です。
引っ越してから前住所の市区町村役場まで足を運ぶのは手間がかかりますが、郵送での手続きが可能ですので引っ越し前に手続きができなかった場合は郵送での手続きを利用しましょう。
郵送での手続きの注意点は、手続きを申し込んでから転出証明書が届くまでに少し時間がかかることです。
転入届の提出期限が14日以内となっていますので、郵送で手続きをする場合は早めに手続を申し込み、転出証明書が届いたら早めに転入届の手続をしに行きましょう。