引っ越しに伴う転出届の手続きの方法
別の市区町村に引越しをする場合は、転出届の提出が必要です。
転出届の手続きは市区町村役場で行うことができ、本人確認書類、または住民基本台帳カードを持参すれば手続きをしてくれます。
手続きをすると転出証明書を交付してもらえますので、転出証明書を新住所の市区町村役場に持参して転入届の手続きを行ないます。
転出証明書がないと転入届の手続きができないため、引越しをする前に必ず転出届の手続きをしておかなければなりません。
引越しをする1~2週間前ぐらいには転出届の手続きをしておきましょう。
世帯主や家族以外の代理人が転出届の手続きをする場合は委任状が必要となります。
市区町村役場のホームページに委任状のフォーマットがありますので、代理で手続きをしてもらう場合は委任状を用意しましょう。
転出届は郵送での手続きも可能で、各市区町村役場のホームページに手続きの方法が記載されています。
引っ越しを終えたら新住所の市区町村役場に転出証明書を持って行きましょう。
転入届は転出証明書と本人確認書類があれば手続きをすることができます。
注意点は転入届は新しい家に住み始めてから14日以内が提出期限となっていることです。
14日を過ぎても手続きをすることはできますが、5万円以下の過料が処せられることがあるため期限には遅れないように手続きをしておきましょう。
手続きが送れただけで5万円以下の過料に処せられるのはとてももったいないです。
引っ越しには転入届・転出届が必須となり、同一市区町村内で引っ越しをする場合は転居届の手続きが必要となります。
引っ越しに伴う必須の手続きですし、期限が定められているため時間をつくって早めに手続きをしておく方が安心です。
印鑑登録は転出届の手続きをすれば自動的に廃止となるので別途手続きは必要ありませんが、国民健康保険、国民年金などの手続きも転出届・転入届の手続きと同時にしておく方が二度手前になりません。