引っ越し前・引っ越し後の転校手続きの方法
引っ越しに伴う転校手続きは地域や学校によって異なります。
公立小中学校では「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を交付してもらいます。
学校に届け出てこれらの証明書を交付してもらい、転校する学校へ提出するのですが、その前に市区町村役場で「転校通知書」を交付してもらう必要があります。
転入届の手続きをすると「転校通知書」を交付してもらえますので、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「転校通知書」の3つの書類で転校の手続きを行ないます。
以上が公立小中学校における転校手続きの流れです。
公立であるか私立であるか、まは学校によって手続きの方法が異なるため、担任の先生に転校の手続きの方法を聞くのが一番確実です。
上記の説明に登場した転入届のついて解説を付け加えると、転入届の手続きを行うには転出証明書が必要です。
転出証明書は前住所の市区町村で転出届を提出すると交付してもらえます。
転出証明書と本人確認書類、印鑑を持って行くと手続きができます。
注意したいのは転入届は新住所に引っ越しをしてから14日以内に手続きをしなければならない点です。
過料が処せられるのは稀ですが、期限を過ぎると5万円以下の過料が処せられる場合があるので注意しましょう。
新生活がスタートして新しい生活に慣れるまでは色々とバタバタしますので、面倒な転入届の手続きを後回しにしてしまいがちです。
仕事の関係でなかなか役場に行く時間が取れないという方も多いと思いますが、14日以内という期限があるため引っ越しをしたらまず転入届の手続きをしておきましょう。
同じ市区町村での引っ越しなら転居届の手続きとなりますが、転居届も同じく14日以内が手続きの期限と定められています。
引っ越しをする前に転出届の手続きをして転出証明書を交付してもらい、引っ越しを終えたら時間をつくって転入届の手続きを早めにしておくと安心です。
※郵送での転出届の手続きも可能です。