転入届は14日以内に手続きが必要
他の市区町村から引っ越ししてくる場合、引っ越し先の市区町村役場で転入届の提出が必要です。
転入届の手続きを行うには、転出証明書が必要となります。
転出証明書は前住所の市区町村で交付してもらうことができます。
転入届は転出証明書がないと手続きができませんので、引っ越しをする前に転出届の手続きをして転出証明書を発行してもらわなければなりません。
郵送での転出届けの手続きをすることも可能ですので、引っ越しを終えてから手続きできますが、郵送だと日数がかかるのでできるなら引っ越し前に手続きをしておいた方が安心です。
というのも、転入届は引っ越し後14日以内に手続きをしなければならないため、引っ越しをしてから郵送で転出届の手続きをすると期限が過ぎてしまう恐れがあるからです。
期限を過ぎても転入届は受け付けてくれますが、場合によっては5万円以下の過料が処せられることがあるので期限内に手続きをしておかなければなりません。
引っ越してから14日というのはあっという間に過ぎてしまいます。
新生活がスタートして何かとバタバタしますので転入届を忘れがちになってしまいますが、期限があるので引っ越したらまず転入届を提出しに行きましょう。
同じ市区町村内で引っ越しをする場合は転出届は必要なく、代わりに転居届を提出します。
転居届も引っ越してから14日以内が手続きの期限となっています。
引っ越しをした場合は転入届か転居届のいずれかの手続きが必要となります。
転入届と同時に、国民健康保険、国民年金、各種手当の手続きも行っておきましょう。
転入届の手続きができるのは本人、または世帯主ですが、代理人に委任することもできます。
代理人が転入届の手続きをする場合は委任状が必要となります。
委任状は市区町村役場のホームページからダウンロードすることができますので、印刷して必要事項を記入し、代理人の本人確認書類と転出証明書を持っていけば手続きができます。