転出届・転入届・転居届には本人確認書類が必要
引っ越しには転出届・転入届、または転居届の手続きが必要です。
これらの手続きには本人確認書類が必要となるのですが、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなどが本人確認書類として認められています。
別の市区町村外に引っ越しをする際の手続きの流れを解説すると、まず前住所の市区町村役場に行って転出届の手続きを行ないます。
国民健康保険に加入されている方は、転出届の手続きの際に国民健康保険を返却します。
転出届の手続きを行うと転出証明書を交付してもらえます。
住民基本台帳カードでも転出届の手続きは可能で、住基カードでの手続きを行った場合は転出証明書の交付はなく、住基カードで転入届の手続きが済ませられます。
引っ越しを終えたら次は転入届の手続きをしに行きます。
転入届には転出証明書と運転免許証をはじめとする本人確認書類が必要です。
国民健康保険に加入される方は、転入届の際に国民健康保険の加入手続きも同時にしておきましょう。
公立の小中学校に通っているお子さんがいらっしゃる場合は、転入届の手続き時に「転校通知書」を交付してもらい、新しく通う小中学校に提出をします。
同じ市区町村で引っ越しをする際は転居届での手続きが必要となります。
住まいの市区町村が変わらないので転出届は必要ありません。
国民健康保険加入者は、転出届提出時に手続きを行ないます。
特に難しい手続きではありませんので、本人確認書類と印鑑があれば手続きができます。
転入届も転居届も新しい住まいに引っ越してからしか手続きをすることができません。
手続きには期限が定められており、引っ越してから14日以内に手続きをしなければなりません。
転出届は基本的には役場に行って手続きを行ないますが、郵送での手続きも可能です。
引っ越し後にわざわざ前住所の役場に行くのは手間ですので、引っ越し前に転出届の手続きができなかった場合は郵送での手続きが便利です。