引越し先での挨拶のタイミングと挨拶品

引越し先での挨拶はいつ、何を持って行けばいいのか迷ってしまいますよね。
戸建住宅の場合はご近所付き合いがあるので挨拶をしておいた方が良いかと思います。
ご近所付き合いが希薄になっているとは言え、長く住む家ならご近所さんに挨拶をしておきたいですね。

では挨拶のタイミングですが、いつ頃挨拶に行けば良いのでしょうか?
まずは旧居のご近所さんへの挨拶ですが、引越し作業があるので前日には挨拶を済ませておきたいですね。
引越し作業中は音がしますしトラックを泊めたりするので、「ご迷惑をおかけしますが~」という挨拶をしておくと良いかと思います。
引越し先での挨拶は、引越しの当日か翌日に挨拶に伺う方が多いようです。
挨拶には500~1,000円相当の挨拶品を持って行くのが一般的で、高価な物を渡すとかえって気を遣わせてしまうため、タオルやティッシュなどの消耗品、お菓子などが定番の挨拶品です。
挨拶品にのしを付けておくと名前を覚えてもらいやすいです。
挨拶をされる側の立場からすると、どんな人が隣に引越してきたのか分かるので安心、という意見が多いため、挨拶をしておいた方がお互い安心できます。
両隣と向かい三軒あたりまでが一般的な挨拶の範囲です。
賃貸物件の場合は大家さんにも挨拶に行っておきたいですね。

では賃貸マンションや一人暮らしの場合は挨拶をした方が良いのでしょうか?
一人暮らし用のマンションは住民の入れ替わりが早いですし、基本的には挨拶をしないとう方が多数です。
挨拶しておくにこしたことはないですが、女性の一人暮らしの場合は挨拶をしない方がいいかもしれません。
女性専用のマンションなら安心ですが、一般的なマンションの場合は防犯のことを考えると挨拶は避けておいた方が無難です。
一人暮らし用の賃貸マンションの場合は隣に挨拶をされたことがないという方が多いですし、挨拶されるのが面倒だと感じられる方も多いので基本的には挨拶はしないという方が多いようです。

固定電話、インターネットの住所変更と手続き

引っ越しに際して固定電話、インターネットの住所変更が必要となります。
固定電話はNTTに住所変更の連絡をするわけですが、NTTは東日本と西日本で担当エリアが分かれていますので、引っ越し先の担当エリアがどちらであるかによって連絡する番号が異なります。
NTT東日本の管轄は北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・新潟です。
NTT西日本はそれ以外の都道府県、石川・富山・福井・愛知・静岡・岐阜・三重・京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・広島・岡山・山口・島根・鳥取・香川・徳島・高知・愛媛・福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄がエリアとなっています。
ただし、西日本のエリアである静岡県内では熱海市泉、裾野市茶畑は東日本の管轄となっています。
「116」にかけるのが一番手っ取り早いですね。
住所変更はインターネットから手続きをすることもできます。

引っ越し先に電話回線が通っていない場合は開通工事が必要となるため、工事日の予約が必要です。
住所変更、および新規での固定電話使用は、遅くても引っ越し日の1週間前までには連絡をしておく方が良いでしょう。
引っ越しシーズン中はNTTへの工事依頼が増えるため、連絡が遅くなると工事日が遅くなり、電話を使えるのが遅くなってしまいます。
携帯電話があるのでそれほど不便はしないと思いますが、固定電話と携帯電話では通話料に大きな差があるので早めに手続をしておく方が良いかと思います。

インターネットの開通の申し込みも早めが吉です。
特に引っ越しシーズンは1ヶ月先まで工事の予約が埋まっていることが多く、インターネットが使えるまでに時間がかかってしまう恐れがあります。
引っ越してからすぐにインターネットを使えるようにするには、早めにプロバイダに工事の予約を入れておいた方がいいでしょう。
乗り換えで割引が適用されるキャンペーンも多数ありますので、引っ越しの機にプロバイダを乗り換える方も多いです。

引っ越しに伴う電気、ガス、水道の停止・開始の手続き

引っ越しをする際に必ずやらなければならないのが電気、ガス、水道の手続きです。
電気、ガス、水道は賃貸マンションでも各住居ごとに契約をしているため、自分で各社に連絡しなければなりません。
水道の場合は賃貸料に込みになっているので連絡不要の場合もありますが、基本的には引っ越しに必須の手続きをなっています。

電力会社、ガス会社、水道会社は各地域で管轄している会社が異なるため、住所によって連絡する会社が異なります。
例えば東京なら東京電力への連絡が必要です。
特にややこしい手続きは必要なく、電話かFAX、またはインターネットでの手続きが可能です。
使用停止も使用開始もいずれの場合もインターネットから手続きをすることができます。
東京電力だけでなく、各電力会社はインターネットでの使用開始・使用停止の手続きができますので、詳しくは各電力会社のホームページをご覧ください。
引っ越し先が同一の電力会社の管轄内なら口座振替やクレジットカードの支払が継続できますが、別の電力会社になる場合は新しく手続きをしなければなりません。
払込票での支払いは面倒ですし忘れがちになるので、使用開始と同時に口座振替やクレジットカードでの引き落としの手続きをしておく方が良いでしょう。

ガス会社の場合は開栓の立会いが必要となりますので、立会日をあらかじめ予定しておきましょう。
引っ越しと同時に使用開始するなら、引っ越し日に合わせて開栓してもらえるように日時を調整しましょう。
ガス会社もインターネットからの申し込みが可能です。

水道会社も各地域で担当している会社が異なるため、どこに連絡をすればよいかは不動産会社に聞いいておきましょう。
水道は開栓や閉栓の作業は特に発生しませんが、引っ越し前に連絡をしておく方が良いでしょう。
電気、ガス、水道もいずれも引っ越し日の1周間前までには停止と開始の連絡をしておきましょう。
特にガスは立ち会いがあるので早めに立ち会い日の予約を入れておく方が良いかと思います。

転出届・転入届・転居届には本人確認書類が必要

引っ越しには転出届・転入届、または転居届の手続きが必要です。
これらの手続きには本人確認書類が必要となるのですが、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなどが本人確認書類として認められています。

別の市区町村外に引っ越しをする際の手続きの流れを解説すると、まず前住所の市区町村役場に行って転出届の手続きを行ないます。
国民健康保険に加入されている方は、転出届の手続きの際に国民健康保険を返却します。
転出届の手続きを行うと転出証明書を交付してもらえます。
住民基本台帳カードでも転出届の手続きは可能で、住基カードでの手続きを行った場合は転出証明書の交付はなく、住基カードで転入届の手続きが済ませられます。

引っ越しを終えたら次は転入届の手続きをしに行きます。
転入届には転出証明書と運転免許証をはじめとする本人確認書類が必要です。
国民健康保険に加入される方は、転入届の際に国民健康保険の加入手続きも同時にしておきましょう。
公立の小中学校に通っているお子さんがいらっしゃる場合は、転入届の手続き時に「転校通知書」を交付してもらい、新しく通う小中学校に提出をします。

同じ市区町村で引っ越しをする際は転居届での手続きが必要となります。
住まいの市区町村が変わらないので転出届は必要ありません。
国民健康保険加入者は、転出届提出時に手続きを行ないます。
特に難しい手続きではありませんので、本人確認書類と印鑑があれば手続きができます。

転入届も転居届も新しい住まいに引っ越してからしか手続きをすることができません。
手続きには期限が定められており、引っ越してから14日以内に手続きをしなければなりません。
転出届は基本的には役場に行って手続きを行ないますが、郵送での手続きも可能です。
引っ越し後にわざわざ前住所の役場に行くのは手間ですので、引っ越し前に転出届の手続きができなかった場合は郵送での手続きが便利です。

引っ越し前・引っ越し後の転校手続きの方法

引っ越しに伴う転校手続きは地域や学校によって異なります。
公立小中学校では「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を交付してもらいます。
学校に届け出てこれらの証明書を交付してもらい、転校する学校へ提出するのですが、その前に市区町村役場で「転校通知書」を交付してもらう必要があります。
転入届の手続きをすると「転校通知書」を交付してもらえますので、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「転校通知書」の3つの書類で転校の手続きを行ないます。
以上が公立小中学校における転校手続きの流れです。
公立であるか私立であるか、まは学校によって手続きの方法が異なるため、担任の先生に転校の手続きの方法を聞くのが一番確実です。

上記の説明に登場した転入届のついて解説を付け加えると、転入届の手続きを行うには転出証明書が必要です。
転出証明書は前住所の市区町村で転出届を提出すると交付してもらえます。
転出証明書と本人確認書類、印鑑を持って行くと手続きができます。
注意したいのは転入届は新住所に引っ越しをしてから14日以内に手続きをしなければならない点です。
過料が処せられるのは稀ですが、期限を過ぎると5万円以下の過料が処せられる場合があるので注意しましょう。
新生活がスタートして新しい生活に慣れるまでは色々とバタバタしますので、面倒な転入届の手続きを後回しにしてしまいがちです。
仕事の関係でなかなか役場に行く時間が取れないという方も多いと思いますが、14日以内という期限があるため引っ越しをしたらまず転入届の手続きをしておきましょう。
同じ市区町村での引っ越しなら転居届の手続きとなりますが、転居届も同じく14日以内が手続きの期限と定められています。
引っ越しをする前に転出届の手続きをして転出証明書を交付してもらい、引っ越しを終えたら時間をつくって転入届の手続きを早めにしておくと安心です。
※郵送での転出届の手続きも可能です。

引っ越しでの国民健康保険の手続き

引っ越しに伴う国民健康保険に関する手続きを解説したいと思います。
国民健康保険は各市区町村・地方自治体で加入しているため、転居に伴って国民健康保険の切り替えが必要となります。
同一市区町村内で引っ越しをした場合は、転居届の手続きの際に国民健康保険を持参して手続を行ないます。
市内での引っ越しの場合は転居届時の一度の手続きで完了するので時間も手間もかかりません。
転居届は本人確認書類、印鑑、国民健康保険を持参して手続きを行ないます。

他の市区町村に引っ越しする場合は転出届の手続きをする際に国民健康保険を返却します。
加入する自治体が変わるため、コピーを提出するのではなく国民健康保険自体の返却が必要です。
引っ越しを終えたら転入届を提出しに行くわけですが、その時に国民健康保険の加入手続きを行ないます。
転入届には転出証明書が必要となります。
転出証明書は転出届に手続きをすれば交付してもらえますので、転出証明書を持って新住所の市区町村役場で転入届の手続きを行ないます。
転入届の提出は14日以内と定められていますので、期限に遅れないように手続きをしておきましょう。
新しい国民健康保険が交付される間の期間に病院で受診する場合は実費で全額負担となりますが、後で負担分を返還してもらえるので領収書は必ずとっておきましょう。

引っ越しには転居届、転入届が必須であり、国民健康保険に加入されている方はこれらの手続きと同時に国民健康保険の手続きも必要となります。
転居届と転入届は14日以内が手続きの期限となっていますので、引っ越しが終わったらできるだけ早めに手続をしておく方が安心です。
14日=2週間は結構すぐに過ぎてしまいますので、後回しにせずに先に手続きをしておきましょう。
どの市区町村で引っ越しをする場合も転居届か転入届の手続きが必要となりますので、引っ越しには必須の手続きであることを覚えおいてください。

引っ越しに伴う印鑑登録変更の方法

引っ越しに伴って印鑑登録の変更には2パターンあります。
ひとつは同一市区町村内で引っ越しする場合です。
この場合は転居届の手続きをすれば自動的に印鑑登録の住所も変更となるため、印鑑登録に関して特に手続きは必要ありません。
転居届の提出期限は新居に引っ越しをしてから14日以内となっています。

もうひとつは別の市区町村に引っ越しをする場合です。
この場合は転出届を提出すると同時に、自動的に前住所の印鑑登録が廃止されます。
転出届の手続きをする際に印鑑の登録カードを返却すればいいだけなので、特に別途手続きは必要ありません。
新住所の市区町村で転入届の手続きをすると同時に、印鑑登録の手続きをしておくと二度手間になりません。
転入届は新居に引っ越してから14日以内が提出期限と定められていますが、印鑑登録には特に期限はありません。
印鑑登録は代理人による手続きも可能で、委任状があれば本人以外でも手続きをすることができます。
代理人による印鑑登録の手続きは、委任状、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類が必要です。

引っ越しには転居届、および転出届・転入届に提出が必須となります。
転居届も転入届も新居に引っ越ししてから14日以内が提出期限である点に注意が必要です。
稀ですが期限を過ぎて手続きをすると5万円以下の過料が発生する場合があるため、期限には遅れないように手続きをしておきましょう。

転出届は引っ越し前に提出しておきたいですが、引っ越し後でも手続きは可能です。
引っ越してから前住所の市区町村役場まで足を運ぶのは手間がかかりますが、郵送での手続きが可能ですので引っ越し前に手続きができなかった場合は郵送での手続きを利用しましょう。
郵送での手続きの注意点は、手続きを申し込んでから転出証明書が届くまでに少し時間がかかることです。
転入届の提出期限が14日以内となっていますので、郵送で手続きをする場合は早めに手続を申し込み、転出証明書が届いたら早めに転入届の手続をしに行きましょう。

同一市区町村内での引っ越しに必要な転居届

同一市区町村内で引っ越しをした場合は、転居届の提出が必要です。
転居届は新住居に住所を移した日から14日以内が提出期限となっています。
14日を過ぎてしまうと過料(5万円以下)が処せられることがあるため、期限内に提出しておきましょう。
転居届の手続きには本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなど)と印鑑が必要です。
加入者の方のみ国民健康保険被保険者証も必要となります。
届け出ることができるのは本人、または世帯主となっていますが、代理人に届け出をしてもらうこともできます。
代理人が転居届の手続きをする場合、委任状が必要となります。
委任状は市区町村役場のホームページからダウンロード可能です。
委任状と代理人の本人確認書類・印鑑を持参すれば本人以外の人が代理で手続きをすることができます。

住居の市区町村が変わる場合は転出届と転入届の提出が必要です。
前住所で転出届を提出すると転出証明書を交付してもらえますので、新住所の役場に転出証明書を持って行って転入届の手続きを行ないます。
転出証明書がないことには転入届に手続きができないため、引っ越し前に転出届の手続きをしておく必要があります。
郵送での転出届の手続きが可能ですので新居に住み始めてから手続きできますが、転入届は新居に住み始めてから14日以内が提出期限となっていますので、引っ越し前に転出届の手続きをしておく方が安心です。

引っ越しをすると住所変更を連絡するべきところがいくつかあります。
忘れてはならないのが郵便局での転居届の手続きです。
転居届の手続きをしていないと旧住所に届いた郵便物が新住所に届かなくなるため、必ず手続きをしておきましょう。
クレジットカード会社をはじめ、保険会社や携帯電話会社にも住所変更の連絡をしておく必要があります。
住所変更をしておかないと請求書が旧住所に届いてしまい、個人情報が漏れてしまう恐れがあるため必ず住所変更の連絡はしておきましょう。

転入届は14日以内に手続きが必要

他の市区町村から引っ越ししてくる場合、引っ越し先の市区町村役場で転入届の提出が必要です。
転入届の手続きを行うには、転出証明書が必要となります。
転出証明書は前住所の市区町村で交付してもらうことができます。
転入届は転出証明書がないと手続きができませんので、引っ越しをする前に転出届の手続きをして転出証明書を発行してもらわなければなりません。
郵送での転出届けの手続きをすることも可能ですので、引っ越しを終えてから手続きできますが、郵送だと日数がかかるのでできるなら引っ越し前に手続きをしておいた方が安心です。
というのも、転入届は引っ越し後14日以内に手続きをしなければならないため、引っ越しをしてから郵送で転出届の手続きをすると期限が過ぎてしまう恐れがあるからです。
期限を過ぎても転入届は受け付けてくれますが、場合によっては5万円以下の過料が処せられることがあるので期限内に手続きをしておかなければなりません。
引っ越してから14日というのはあっという間に過ぎてしまいます。
新生活がスタートして何かとバタバタしますので転入届を忘れがちになってしまいますが、期限があるので引っ越したらまず転入届を提出しに行きましょう。

同じ市区町村内で引っ越しをする場合は転出届は必要なく、代わりに転居届を提出します。
転居届も引っ越してから14日以内が手続きの期限となっています。
引っ越しをした場合は転入届か転居届のいずれかの手続きが必要となります。
転入届と同時に、国民健康保険、国民年金、各種手当の手続きも行っておきましょう。

転入届の手続きができるのは本人、または世帯主ですが、代理人に委任することもできます。
代理人が転入届の手続きをする場合は委任状が必要となります。
委任状は市区町村役場のホームページからダウンロードすることができますので、印刷して必要事項を記入し、代理人の本人確認書類と転出証明書を持っていけば手続きができます。

引っ越しに伴う転出届の手続きの方法

別の市区町村に引越しをする場合は、転出届の提出が必要です。
転出届の手続きは市区町村役場で行うことができ、本人確認書類、または住民基本台帳カードを持参すれば手続きをしてくれます。
手続きをすると転出証明書を交付してもらえますので、転出証明書を新住所の市区町村役場に持参して転入届の手続きを行ないます。
転出証明書がないと転入届の手続きができないため、引越しをする前に必ず転出届の手続きをしておかなければなりません。
引越しをする1~2週間前ぐらいには転出届の手続きをしておきましょう。

世帯主や家族以外の代理人が転出届の手続きをする場合は委任状が必要となります。
市区町村役場のホームページに委任状のフォーマットがありますので、代理で手続きをしてもらう場合は委任状を用意しましょう。
転出届は郵送での手続きも可能で、各市区町村役場のホームページに手続きの方法が記載されています。

引っ越しを終えたら新住所の市区町村役場に転出証明書を持って行きましょう。
転入届は転出証明書と本人確認書類があれば手続きをすることができます。
注意点は転入届は新しい家に住み始めてから14日以内が提出期限となっていることです。
14日を過ぎても手続きをすることはできますが、5万円以下の過料が処せられることがあるため期限には遅れないように手続きをしておきましょう。
手続きが送れただけで5万円以下の過料に処せられるのはとてももったいないです。
引っ越しには転入届・転出届が必須となり、同一市区町村内で引っ越しをする場合は転居届の手続きが必要となります。
引っ越しに伴う必須の手続きですし、期限が定められているため時間をつくって早めに手続きをしておく方が安心です。
印鑑登録は転出届の手続きをすれば自動的に廃止となるので別途手続きは必要ありませんが、国民健康保険、国民年金などの手続きも転出届・転入届の手続きと同時にしておく方が二度手前になりません。

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